裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1389

事件名

未墾地買収処分無効確認請求

裁判年月日

昭和38年11月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第69号61頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月25日

判示事項

一 農地買収処分の前提としての調査の不十分と買収処分の効力 二 買収処分の瑕疵が重大かつ明白といえないとされた事例

裁判要旨

一 農地買収処分の前提としての調査が十分になされたかどうかは、当該処分の有効無効に関係しない(昭和三六年三月七日第三小法廷判決、民集一五巻三号三八一頁)。 二 共有にかかる農地を単独所有であるとして為した買収処分の違法は、その誤認が原審判示のように無理からぬ事情のもとでなされた以上、重大かつ明白な瑕疵ということはできず、当該処分の無効をきたさない。

参照法条

自作農創設特別措置法9条

全文

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