裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)804

事件名

不動産所有権確認等請求

裁判年月日

昭和38年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第69号367頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月5日

判示事項

証言の一部の排斥は判文上明示しなければならないか。

裁判要旨

証拠を総合して事実を認定するに際し、証人の供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在していても、その部分を証拠として採用しなかつたことを判文上明示しなければならないものではない。

参照法条

民訴法191条1項3号

全文

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