裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)949

事件名

土地所有権移転登記手続並に損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年11月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第69号19頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月18日

判示事項

不在中の不動産管理人に対する収益返還請求権の消滅時効の起算点。

裁判要旨

不動産所有者が朝鮮から内地に帰還して不動産管理人に対し当該不動産の返還を請求したときに右管理人がその不動産の収益を計算して所有者に支払うとの約定のあつた場合には、右不動産収益返還請求権の消滅時効は、前示返還請求のなされた時から進行する。

参照法条

民法166条1項

全文

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