裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)962
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和38年11月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第69号371頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年6月16日
- 判示事項
具体的賃料額を確定することなく賃貸借解除の前提たる賃料催告を有効とした判断に、審理不尽理由不備があるとされた事例。
- 裁判要旨
約定賃料額ないし増減請求権行使によつて改訂された具体的賃料額を確定することなく、催告にかかる賃料額が相当賃料額に当ることをもつて、賃貸借解除の前提たる賃料支払の催告を有効とした判断には、審理不尽、理由不備の違法がある。
- 参照法条
民法541条,民訴法395条1項6号
- 全文