裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)962

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年11月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第69号371頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月16日

判示事項

具体的賃料額を確定することなく賃貸借解除の前提たる賃料催告を有効とした判断に、審理不尽理由不備があるとされた事例。

裁判要旨

約定賃料額ないし増減請求権行使によつて改訂された具体的賃料額を確定することなく、催告にかかる賃料額が相当賃料額に当ることをもつて、賃貸借解除の前提たる賃料支払の催告を有効とした判断には、審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民法541条,民訴法395条1項6号

全文

全文

ページ上部に戻る