裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)985
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年7月29日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号967頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和33(ネ)120
- 原審裁判年月日
昭和37年4月19日
- 判示事項
過大催告として催告が無効とされた事例
- 裁判要旨
催告賃料額が適正賃料額の約三、六倍であり、たとえ債務者が適正賃料額を提供しても債権者が受領を拒絶したであろうことが推認できる事情のもとでは、右催告は過大催告としてその効力が生じないというべきである。
- 参照法条
民訴法541条
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