裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)985

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年7月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号967頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)120

原審裁判年月日

昭和37年4月19日

判示事項

過大催告として催告が無効とされた事例

裁判要旨

催告賃料額が適正賃料額の約三、六倍であり、たとえ債務者が適正賃料額を提供しても債権者が受領を拒絶したであろうことが推認できる事情のもとでは、右催告は過大催告としてその効力が生じないというべきである。

参照法条

民訴法541条

全文

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