裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1109
- 事件名
所有権確認等請求
- 裁判年月日
昭和40年5月28日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号223頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)1311
- 原審裁判年月日
昭和38年5月14日
- 判示事項
農地買収令書の交付に代わる公告の瑕疵が十数年後に行なわれた買収令書の交付によつて補正されるとした事例。
- 裁判要旨
農地買収令書の交付に代えてなされた公告の瑕疵を補正するための買収令書の交付が買収の時期から起算して一四年七箇月余経過後に行なわれたものであつても、公告自体は買収計画の承認後遅滞なくなされ、それが有効であるものとして買収の時期に当該農地の所有権が国に移転し次いで国から買受人に移転したとして処理されており、しかも、公告後数年を出ずして提起された訴訟において公告の適否が争われてきた場合には、右公告の瑕疵は、買収令書の交付によつて補正されると解するのが相当である。
- 参照法条
自作農創設特別措置法9条1項,農地法施行法2条1項1号
- 全文