裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1347

事件名

自動車代金請求

裁判年月日

昭和40年5月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第79号125頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)163

原審裁判年月日

昭和38年8月30日

判示事項

自動車の割賦売買契約における違約金の特約が民法第九〇条により無効といえないとされた事例。

裁判要旨

自動車の割賦売買契約で、割賦金遅滞のときは契約を解除され、買主は自動車を返還する外、売買代金相当額の違約金を支払うものとする特約がされていても、該特約を一概に民法第九〇条により無効とすることはできない。

参照法条

民法420条,民法90条,割賦販売法6条

全文

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