裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1447
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和40年7月30日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号981頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)142
- 原審裁判年月日
昭和38年10月10日
- 判示事項
生命を害された者の兄に固有の慰藉料請求権が認められた事例
- 裁判要旨
弟が他人から生命を害された場合において、兄が自分に子がないところから将来は右弟に家業を継がせようと考えていたこと、現に右弟は兄の同居の家族としてその有力な働き手であつたことからみれば、右弟の不慮の死によつて受けた兄の精神的苦痛は相当大きいものということができるから、右兄に固有の慰藉料請求権が認められる(論旨は、この点を指摘していない)。
- 参照法条
民法711条
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