裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1447

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年7月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号981頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)142

原審裁判年月日

昭和38年10月10日

判示事項

生命を害された者の兄に固有の慰藉料請求権が認められた事例

裁判要旨

弟が他人から生命を害された場合において、兄が自分に子がないところから将来は右弟に家業を継がせようと考えていたこと、現に右弟は兄の同居の家族としてその有力な働き手であつたことからみれば、右弟の不慮の死によつて受けた兄の精神的苦痛は相当大きいものということができるから、右兄に固有の慰藉料請求権が認められる(論旨は、この点を指摘していない)。

参照法条

民法711条

全文

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