裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1455
- 事件名
所得税更正決定取消請求
- 裁判年月日
昭和40年7月6日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号683頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)737
- 原審裁判年月日
昭和38年10月3日
- 判示事項
国税局作成の所得標準率を適用した推計事業所得金額の妥当性の推定
- 裁判要旨
国税局作成に係る商工庶業所得標準率表に掲げた当該年度の所得標準率を適用し、かつ右標準率作成につき考慮外に置かれた特別経費を控除して推計された事業所得金額は、右所得標準率の当該事業に対する適用が具体的に妥当しない事実の証明のないかぎり、一応右事業所得金額とするに足りる真実近似性を保有するものと推定するのを妨げない。
- 参照法条
所得税法(昭和29年52号による改正前のもの)46条
- 全文