裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1455

事件名

所得税更正決定取消請求

裁判年月日

昭和40年7月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号683頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)737

原審裁判年月日

昭和38年10月3日

判示事項

国税局作成の所得標準率を適用した推計事業所得金額の妥当性の推定

裁判要旨

国税局作成に係る商工庶業所得標準率表に掲げた当該年度の所得標準率を適用し、かつ右標準率作成につき考慮外に置かれた特別経費を控除して推計された事業所得金額は、右所得標準率の当該事業に対する適用が具体的に妥当しない事実の証明のないかぎり、一応右事業所得金額とするに足りる真実近似性を保有するものと推定するのを妨げない。

参照法条

所得税法(昭和29年52号による改正前のもの)46条

全文

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