裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)265
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和39年1月28日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第71号419頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年11月29日
- 判示事項
過大催告の効力。
- 裁判要旨
催告の額が多額に失しても、債権者において客観的に正しい賃料額を受領しない意思が明瞭でない場合においては、債権者は、債務者の履行の提供がないかぎり、契約を解除することができる。
- 参照法条
民法541条,民法413条
- 全文