裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)265

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年1月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第71号419頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月29日

判示事項

過大催告の効力。

裁判要旨

催告の額が多額に失しても、債権者において客観的に正しい賃料額を受領しない意思が明瞭でない場合においては、債権者は、債務者の履行の提供がないかぎり、契約を解除することができる。

参照法条

民法541条,民法413条

全文

全文

ページ上部に戻る