裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)331

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和40年6月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号401頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1543

原審裁判年月日

昭和37年11月30日

判示事項

融通手形の振出と消費貸借の成立。

裁判要旨

なんら現実の商取引がなく、受取人をして他から金融を得させる目的でいわゆる融通手形が振り出された場合において、振出人と受取人との間で、受取人が事実上その支払の責に任じ振出人がその責に任じないことを約したときは、右融通手形の授受のみによつては、当事者間に消費貸借が成立したものとはいえない。

参照法条

民法587条

全文

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