裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)476

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年6月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号539頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1820

原審裁判年月日

昭和38年1月22日

判示事項

土地の転貸借について黙示の承諾があつたものと認められた事例。

裁判要旨

土地の賃貸人が、賃借人において賃借土地の一部を転貸している事実を知りながら、三年余にわたる賃貸人であつた期間中、なんらの異議を述べないで賃借人から賃料を取り立てていたときは、右転貸について黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。

参照法条

民法第1編第4章第1節,民法621条1項

全文

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