裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)526

事件名

貸金等請求

裁判年月日

昭和38年11月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第69号439頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月23日

判示事項

利息を遅延損害金と判示してその支払を命じた判決と理由そごの有無。

裁判要旨

期限の定めのない金銭消費貸借契約に基づく返還請求を認容した判決が、民法第五九一条所定の催告をしたことの主張立証がないのに、一定の日以降遅延損害金の付加支払を命じた場合においても、単に法律用語の誤りと解され、同日以降同利率による利息と訴状送達以後の遅延損害金の支払を命じた趣旨と解するのを相当とするから、理由そごとはいえない。

参照法条

民法591条,民訴法395条1項6号

全文

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