裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)75

事件名

債権質存在確認等請求

裁判年月日

昭和39年1月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第71号325頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月30日

判示事項

表見代理の基本代理権の存否について審理不尽理由不備の違法があるとされた事例。

裁判要旨

甲が乙からその所有株式を担保権設定のため借用したことを認定しながら、他に特段の事情を判示することなく、右担保権設定について乙が甲に代理権を授与した事実が認められず、その他甲が乙のためなんらかの代理権を有していたことが認められないと判示した上、結局基本代理権たる代理権の存在が認められない以上表見代理の法理適用の余地がないと判示したのは、審理不尽理由不備の違法があるものというべきである。

参照法条

民法110条,民訴法395条1項6号

全文

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