裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)88

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和40年7月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号859頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)769

原審裁判年月日

昭和37年10月22日

判示事項

離婚無効確認の訴について確認の利益があるとされた事例

裁判要旨

原被告間に昭和二九年一二月一日離婚判決が言い渡され、同年同月二三日右判決が確定している事実があるからといつて、右確定前である同年一一月九日両者間になされた協議離婚につき、原告不知の間に被告において離婚届を偽造してなしたものであることを理由に、原告がその無効確認を求めて訴を提起することに、法律上の利益がないとはいえない。

参照法条

民訴法225条,民法763条,人事訴訟手続法1条

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