裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)964
- 事件名
損害金、転付債権請求
- 裁判年月日
昭和42年11月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第89号191頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)979
- 原審裁判年月日
昭和38年5月29日
- 判示事項
甲の乙に対する債権を丙が仮差押をした場合、甲の乙に対する債権につき、時効は進行を停止するか
- 裁判要旨
甲の乙に対する債権が、丙によつて仮差押されても、民法第一五八条乃至第一六一条所定の停止の事由にあたらず、甲の乙に対する債権の時効は、進行を停止しない。
- 参照法条
民法158条,民法159条,民法160条,民法161条
- 全文