裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)964

事件名

損害金、転付債権請求

裁判年月日

昭和42年11月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号191頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)979

原審裁判年月日

昭和38年5月29日

判示事項

甲の乙に対する債権を丙が仮差押をした場合、甲の乙に対する債権につき、時効は進行を停止するか

裁判要旨

甲の乙に対する債権が、丙によつて仮差押されても、民法第一五八条乃至第一六一条所定の停止の事由にあたらず、甲の乙に対する債権の時効は、進行を停止しない。

参照法条

民法158条,民法159条,民法160条,民法161条

全文

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