裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)108

事件名

家屋収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和40年5月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号75頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)433

原審裁判年月日

昭和38年10月22日

判示事項

一 借地人が借地上に店舗兼住宅を所有して自ら使用している場合における地代家賃統制令第二三条第二項但書の適用の有無。 二 地代家賃統制令第二三条第二項但書の適用について借地上の持家の所持者が当該家屋の一部を自己の事業場に供している場合に準ずるものと認められた事例。

裁判要旨

一 借地人が借地上に自己の建物を所有し、かつ、自らその建物の一部を事業の用に供している場合には、その敷地の地代について、地代家賃統制令第二三条第二項但書の適用がない。 二 借地人甲が借地上に一審判決別紙第二目録(一)(二)および(五)の各家屋を所有し、乙が同目録中(一)の家屋のうち階下一一坪余の部分で医業を営み、他の部分を居住の用に供し、丙が同目録中(二)の家屋で鍼灸院を開業し、他の部分を居住の用に供し、甲が居住する同目録(五)の家屋と前記(一)の家屋は廊下をもつて連結され、前記(二)の家屋は同家屋の東南側に設けられた潜り戸を以て前記(五)の家屋は、従つて前記(一)の家屋に連結されており、甲と乙丙とは親子の関係にあつて、乙丙の家族が前記(一)の家屋中にある便所および風呂場を共用し、丙が甲の食事等の面倒をみていた等の事情があるときは、地代家賃統制令第二三条第二項但書の適用の関係では、甲の同居の家族がそれぞれ医院および鍼灸院を開業しているものであつて、甲が自己の所有家屋の一部を自己の事業場に供している場合に準ずるものと解するのが相当である。

参照法条

地代家賃統制令23条2項,地代家賃統制令23条3項,同施行規則10条,同施行規則11条

全文

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