裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1305

事件名

株式引渡請求

裁判年月日

昭和40年5月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号245頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和32(ネ)631

原審裁判年月日

昭和39年7月15日

判示事項

控訴取下の効力を判断する審理において取下の新たな瑕疵を主張してなした弁論再開申請に応ずる義務。

裁判要旨

控訴取下の効力を判断する審理において、口頭弁論終結後、取下の無効を主張する当事者が取下の新たな瑕疵を主張して弁論再開を申請したときは、裁判所は必ず弁論再開を許さなければならないと解することはできない。

参照法条

民訴法133条,民訴法363条

全文

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