裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1308

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年7月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号951頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)305

原審裁判年月日

昭和39年8月7日

判示事項

建物所有者に収去義務の現存する建物の占有者に対し該建物から退去を求める訴訟において右占有者が建物敷地に独立の占有権原を有するとの主張は抗弁となりえないとされた事例

裁判要旨

本訴請求は、建物所有者に収去義務の現存する建物の占有者に対し該建物からの退去を求める趣旨と解せられるから、右占有者が右建物の占有関係を離れてその敷地そのものの占有権原を主張しても、抗弁となりえない。

参照法条

民法206条,民訴法137条

全文

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