裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1347

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和40年6月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第79号503頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)577

原審裁判年月日

昭和39年8月27日

判示事項

一 準消費貸借契約と利息制限法 二 制限超過部分の充当の順序。

裁判要旨

一 準消費貸借契約にも利息制限法の適用がある。 二 制限を超過して任意に支払われた利息部分は、先ず弁済期までの全制限利息に充当さるべく、残余ある場合初めて元本に充当される。

参照法条

民法588条,民法489条,利息制限法1条1項

全文

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