裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1444

事件名

建物所有権移転登記手続並びに損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年5月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号195頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)32

原審裁判年月日

昭和39年8月20日

判示事項

登記簿上主たる建物の附属建物として登記されているが実体上は主たる建物とは別個独立である建物が滅失した場合における登記の効力。

裁判要旨

登記簿上主たる建物の附属建物として同一登記用紙に登記されているが、実体上は主たる建物とは別個独立である建物が、登記後に、滅失した場合には、当該登記中右のいわゆる附属建物に関する部分は無効となると解すべきである。

参照法条

民法177条

全文

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