裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)306

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年6月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号335頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)260

原審裁判年月日

昭和38年12月9日

判示事項

賃借地上の建物が第三者の所有に帰したときは賃借権は当然消滅する旨の特約に基づき当該建物の敷地部分のみの賃借権の消滅が認められた事例。

裁判要旨

土地賃貸借契約の当事者間において、賃借地上の建物が第三者の所有に帰したときは賃借権は当然に消滅する旨の特約がなされた場合であつても、賃借人が第三者に譲渡した建物の敷地部分が借地全体からみて少部分であり、しかも、元来その余の部分とは別々の時期に別々に賃借され、従来から明確に区分されて使用されている等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右建物の敷地部分についてのみ賃借権が消滅したものと解するのが相当である。

参照法条

民法612条

全文

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