裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)885
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年6月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号391頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)619
- 原審裁判年月日
昭和39年3月16日
- 判示事項
店舗部分と居住部分のある家屋の店舗部分を賃借人が勝手に取毀わした場合と地代家賃統制令の適用。
- 裁判要旨
地代家賃統制令の適用のない家屋の店舗部分を賃借人が無断取毀して住居部分のみとした場合、それ故に統制令の適用があると主張することは、誠実信義の原則上許されない。
- 参照法条
民法1条2項,地代家賃統制令
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