裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)885

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年6月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号391頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)619

原審裁判年月日

昭和39年3月16日

判示事項

店舗部分と居住部分のある家屋の店舗部分を賃借人が勝手に取毀わした場合と地代家賃統制令の適用。

裁判要旨

地代家賃統制令の適用のない家屋の店舗部分を賃借人が無断取毀して住居部分のみとした場合、それ故に統制令の適用があると主張することは、誠実信義の原則上許されない。

参照法条

民法1条2項,地代家賃統制令

全文

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