裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)984

事件名

離縁請求

裁判年月日

昭和40年5月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号143頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和38(ネ)3

原審裁判年月日

昭和39年6月26日

判示事項

養親子関係の実質的な破壊と「縁組を継続し難い重大な事由」。

裁判要旨

養親子間における実質的な親子関係が客観的に破壊されている場合には、右破壊の原因が全面的にまたは主として離縁を求める者の側にある等、その者からの離縁請求が著しく正義に反するような特段の事情がないかぎり、民法第八一四条第一項第三号所定の「縁組を継続し難い重大な事由」があるといつてさまたげない。

参照法条

民法814条1項

全文

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