裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)431

事件名

建物明渡、所有権移転登記抹消請求

裁判年月日

昭和42年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号567頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)1362

原審裁判年月日

昭和41年1月20日

判示事項

訴状をもつてする賃貸借解約申入れをした旨の事実主張の撤回と右解約申入れの効果

裁判要旨

訴状をもつて賃貸借契約の解約申入れをした事実および右解約申入れによる賃貸借契約終了の効果の発生を主張し、その後において右主張を撤回したからといつて、右解約申入れがされた事実までが消滅するものではなく、さらにその後において再度右主張をすることができる。

参照法条

民訴法137条,借家法1条ノ2

全文

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