裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)511

事件名

詐害行為取消等請求

裁判年月日

昭和42年12月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号371頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)256

原審裁判年月日

昭和41年2月10日

判示事項

一 根抵当権設定契約が詐害行為にならないとされた事例 二 譲渡担保契約が詐害行為にならないとされた事例

裁判要旨

一 建物についての根抵当権設定契約が主としてその設定者の営業復興のための資金の融通による将来の債権を担保する目的で締結されたものである場合においては、その根抵当権設定契約は詐害行為とはならない。 二 土地の譲渡担保契約がその土地の買入代金の貸与ないし立替による債権を担保する目的で締結されたものである場合においては、その譲渡担保契約は詐害行為とはならない。

参照法条

民法424条

全文

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