裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)957

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年12月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号389頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1107

原審裁判年月日

昭和41年5月17日

判示事項

不当利得の成立に関し因果関係がないとされた事例

裁判要旨

甲に対する貸金の担保として事実上甲所有の株券を預つていた乙信用金庫が、甲の委任に基づいて甲の代理人として丙証券会社に右株式の売却を依頼し、その売得金を一たん乙金庫の甲名義の普通預金口座に預け入れた後、その預金から自己の甲に対する貸金の弁済を受けた場合において、丙が乙に対して交付した前期売却代金が誤つて右株式の時価を大巾に上廻り、本来の時価をもつてしては右債務の弁済はえられないことが事後に発見されたとしても、乙については不当利得は成立しない。

参照法条

民法703条

全文

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