裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)460

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和42年12月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第89号427頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)248

原審裁判年月日

昭和42年1月30日

判示事項

一 理由不備の違法があるとされた事例 二 株式会社の一人の清算人がした自己あてにした取引の効力

裁判要旨

かりに株式会社の清算手続が清算人ひとりですることができるとしても、その清算人は、特段の事情のないかぎり清算会社と取引することができず、これに違反する取引は無効である。

参照法条

民訴法395条1項6号,商法430条2項,商法265条

全文

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