裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)460
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和42年12月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第89号427頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)248
- 原審裁判年月日
昭和42年1月30日
- 判示事項
一 理由不備の違法があるとされた事例 二 株式会社の一人の清算人がした自己あてにした取引の効力
- 裁判要旨
かりに株式会社の清算手続が清算人ひとりですることができるとしても、その清算人は、特段の事情のないかぎり清算会社と取引することができず、これに違反する取引は無効である。
- 参照法条
民訴法395条1項6号,商法430条2項,商法265条
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