裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)568

事件名

寄託金返還請求

裁判年月日

昭和42年12月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号521頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)926

原審裁判年月日

昭和41年12月28日

判示事項

被用者のなした職務権限外の行為についての相手方の知情と使用者の民法第七一五条第一項の責任

裁判要旨

被用者のなした取引行為が、その行為の外形からみて、使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、その行為が被用者の職務権限内において行なわれたものではなく、しかもその行為の相手方が右事情を知りながら、または少くとも重大な過失により右事情を知らないで、当該取引をしたものと認められるときは、使用者は右取引により相手方の受けた損害について賠償の責任を負わない。

参照法条

民法715条1項

全文

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