裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)568
- 事件名
寄託金返還請求
- 裁判年月日
昭和42年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第89号521頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)926
- 原審裁判年月日
昭和41年12月28日
- 判示事項
被用者のなした職務権限外の行為についての相手方の知情と使用者の民法第七一五条第一項の責任
- 裁判要旨
被用者のなした取引行為が、その行為の外形からみて、使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、その行為が被用者の職務権限内において行なわれたものではなく、しかもその行為の相手方が右事情を知りながら、または少くとも重大な過失により右事情を知らないで、当該取引をしたものと認められるときは、使用者は右取引により相手方の受けた損害について賠償の責任を負わない。
- 参照法条
民法715条1項
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