裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)959

事件名

所有権移転登記抹消手続請求

裁判年月日

昭和42年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第89号597頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)826

原審裁判年月日

昭和42年5月15日

判示事項

条件付代物弁済契約において条件成就を主張することが信義則に照らして許されないとされた事例

裁判要旨

一〇万円の債務の担保として時価八三万六〇〇〇円の土地(但し五五万三二〇円の国税滞納処分による差押がある)について条件付代物弁済契約を締結していた場合、利息債権六〇〇〇円の未払を理由に、右条件を成就を主張することは、その未払の生じた理由が使者の横領による等原判決認定の諸事件(原判決理由参照)のもとにおいては信義則に照らして許されない。

参照法条

民法1条2項,民法482条

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