裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)959
- 事件名
所有権移転登記抹消手続請求
- 裁判年月日
昭和42年12月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第89号597頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)826
- 原審裁判年月日
昭和42年5月15日
- 判示事項
条件付代物弁済契約において条件成就を主張することが信義則に照らして許されないとされた事例
- 裁判要旨
一〇万円の債務の担保として時価八三万六〇〇〇円の土地(但し五五万三二〇円の国税滞納処分による差押がある)について条件付代物弁済契約を締結していた場合、利息債権六〇〇〇円の未払を理由に、右条件を成就を主張することは、その未払の生じた理由が使者の横領による等原判決認定の諸事件(原判決理由参照)のもとにおいては信義則に照らして許されない。
- 参照法条
民法1条2項,民法482条
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