裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)440

事件名

賃金等請求

裁判年月日

昭和52年2月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号185頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)107

原審裁判年月日

昭和47年2月16日

判示事項

ロツクアウトの継続が違法とされた事例

裁判要旨

組合がその組合員数を半減し力も弱くなつていたのに対し、会社(タクシー会社)はD組合員等によつてタクシーの車両数も増やして平常に近い営業を行い、その経営内容も著しく改善されるなど判示の事情があるときは、組合の就労要求を拒否した時点以降会社が継続したロツクアウトは、使用者の正当な争議行為と認められず、会社は右時点以降の賃金支払義務を免れない。

参照法条

労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条

全文

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