裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)598

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和52年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第120号341頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)964

原審裁判年月日

昭和49年3月20日

判示事項

履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由の意義

裁判要旨

履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由とは、債務者に故意・過失がないか、又は債務者に債務不履行の責任を負わせることが信義則上酷に失すると認められるような事由をいう。

参照法条

民法1条2項,民法415条

全文

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