裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)1011

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和52年3月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号295頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)1240

原審裁判年月日

昭和50年6月27日

判示事項

権利の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる場合

裁判要旨

約束手形の被裏書人丙が、適法な遡及条件を具備することなく、所持人として、振出人甲に対し手形金請求訴訟を提起し、その係属中に、前裏書人乙が丙から右約束手形の返還を受けたときは、乙は訴訟の目的たる手形金債権の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる。

参照法条

手形法14条,手形法16条,手形法49条,民訴法73条,民訴法74条

全文

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