裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和50(オ)1011
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和52年3月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第120号295頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)1240
- 原審裁判年月日
昭和50年6月27日
- 判示事項
権利の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる場合
- 裁判要旨
約束手形の被裏書人丙が、適法な遡及条件を具備することなく、所持人として、振出人甲に対し手形金請求訴訟を提起し、その係属中に、前裏書人乙が丙から右約束手形の返還を受けたときは、乙は訴訟の目的たる手形金債権の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる。
- 参照法条
手形法14条,手形法16条,手形法49条,民訴法73条,民訴法74条
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