裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)1042

事件名

賃貸料請求

裁判年月日

昭和52年2月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第120号107頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)2894

原審裁判年月日

昭和50年7月30日

判示事項

借家法七条による賃料増額請求に基づく賃料確定又は賃料支払請求訴訟の維持継続中に増額を相当とする事由が生じた場合における増額の効力発生の有無

裁判要旨

借家法七条による賃料増額請求がされ、増額の効力が生じたのち、更に増額を相当とする事由が生じても、新たな増額請求がされない限り、再度増額の効力を生ずるものではなく、このことは、賃料確定又は賃料支払請求訴訟が維持継続されている間に右事由が生じた場合であつても、同様である。

参照法条

借家法7条

全文

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