裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)128

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和52年5月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号595頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)500

原審裁判年月日

昭和49年11月21日

判示事項

収用地と非収用地にまたがつて存在する一棟の建物全部の解体撤去の代執行が適法であるとされた事例

裁判要旨

収用地と非収用地にまたがつて存在する一棟の建物について、収用地にかかる部分のみを切り取り撤去することが建物全体の効用を著しく損い、建築構造上も残存建物を維持することが危険であり、これを維持するには多額の補強、補修費を要する等判示の事情がある場合には、右建物全部の解体撤去の代執行は適法である。

参照法条

行政代執行法2条,土地収用法(昭和42年法律第74号による改正前のもの)98条,土地収用法(昭和42年法律第74号による改正前のもの)99条

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