裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)367

事件名

地上権設定登記手続請求

裁判年月日

昭和52年4月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第120号543頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)2127

原審裁判年月日

昭和49年12月24日

判示事項

債務者を代理する権限のない者がその代理人として作成嘱託した公正証書に基づく強制競売と競落人の所有権等の取得

裁判要旨

債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者が所有し抵当権の設定された建物に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右建物の所有権及びその敷地の法定地上権を取得することができない。

参照法条

民訴法559条,民訴法686条

全文

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