裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和50(オ)367
- 事件名
地上権設定登記手続請求
- 裁判年月日
昭和52年4月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第120号543頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)2127
- 原審裁判年月日
昭和49年12月24日
- 判示事項
債務者を代理する権限のない者がその代理人として作成嘱託した公正証書に基づく強制競売と競落人の所有権等の取得
- 裁判要旨
債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者が所有し抵当権の設定された建物に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右建物の所有権及びその敷地の法定地上権を取得することができない。
- 参照法条
民訴法559条,民訴法686条
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