裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)478

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和52年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第120号355頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)143

原審裁判年月日

昭和51年2月23日

判示事項

対抗力を具備しない土地賃借権者に対する建物収去土地明渡請求が権利濫用と認められる場合

裁判要旨

建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、賃借地上の建物に登記をしていないため、賃借地を買い受けた者に対し、形式的には、その賃借権をもつて対抗することができない場合であつても、右登記をしていなかつたことに宥恕されるべき事情があり、また、土地の買受人が、賃借権に対抗力のないことを奇貨として、賃借人に対し土地の明渡しを求めるなど自己の利益を図る目的で、当該賃借地を買い受けたような事情があるときは、買受人の賃借人に対する土地明渡請求は、権利濫用として許されない。

参照法条

民法1条,建物保護に関する法律1条

全文

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