裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和51(オ)900
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和52年3月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第120号329頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
昭和49(ネ)10
- 原審裁判年月日
昭和51年6月28日
- 判示事項
営業権侵害による損害賠償額の算定につき右営業に対する当事者の寄与度を参酌した事例
- 裁判要旨
甲が乙の営業を手伝つていたなど判示の事情のもとで、甲が乙の営業権を侵害したとして損害賠償義務を負う場合、右賠償額を算定するには甲乙各自の営業に対する寄与度を参酌することができる。
- 参照法条
民法709条
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