裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)900

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和52年3月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号329頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和49(ネ)10

原審裁判年月日

昭和51年6月28日

判示事項

営業権侵害による損害賠償額の算定につき右営業に対する当事者の寄与度を参酌した事例

裁判要旨

甲が乙の営業を手伝つていたなど判示の事情のもとで、甲が乙の営業権を侵害したとして損害賠償義務を負う場合、右賠償額を算定するには甲乙各自の営業に対する寄与度を参酌することができる。

参照法条

民法709条

全文

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