裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)920

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和52年3月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号261頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)33

原審裁判年月日

昭和51年5月13日

判示事項

賃貸人が地上の建物の不存在を理由に借地人の借地法四条一項に基づく借地権の更新請求権がないと主張することが信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

従前の土地の賃借人が、仮換地上に移築し、所有していた建物が火災によつて滅失したのち、その再築をしょうとしたのに、賃貸人の建築禁止通告及びこれに続く仮換地明渡調停の申立によつて建物の築造を妨げられ、その結果、賃貸借期間満了の際、仮換地上に建物を所有することができない状態となるに至つたなど判示の事情がある場合において、賃貸人が地上の建物の不存在を理由に借地人の借地法四条一項に基づく借地権の更新請求権がないと主張して争うことは、信義則上許されない。

参照法条

民法1条2項,借地法4条1項

全文

全文

ページ上部に戻る