裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)799

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和56年3月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第132号355頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)266

原審裁判年月日

昭和54年4月10日

判示事項

債務者の代理人から更に公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が代理人本人として作成の嘱託をした公正証書の効力

裁判要旨

債務者の代理人から更に公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が公証人に対し右の代理人本人と称して嘱託をしたうえ右証書にその者の署名をした場合は、右証書は債務名義としての効力を有しない。(反対意見がある。)

参照法条

公証人法2条,公証人法28条,公証人法31条,公証人法32条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559条3号

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