裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)864

事件名

土地抵当権設定登記抹消登記等

裁判年月日

昭和56年2月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第132号157頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)211

原審裁判年月日

昭和55年6月5日

判示事項

債務者の表示が実体に符合しない抵当権設定登記が有効とされた事例

裁判要旨

甲を債務者とする債務の担保のため乙所有の不動産についてされた抵当権設定登記において、債務者が乙と表示されていても、かかる債務者の表示の不一致は更正登記により訂正することができ、右抵当権設定登記は有効である。

参照法条

民法369条,不動産登記法1条,不動産登記法119条

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