裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)25

事件名

損害賠償、慰藉料

裁判年月日

昭和58年10月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第140号177頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)1684

原審裁判年月日

昭和55年9月26日

判示事項

他人の名誉を毀損する事実を摘示した者が免責を受けるために真実性を立証すべき範囲

裁判要旨

他人の名誉を毀損する事実を摘示した者は、その重要な部分について真実性を立証することによつて、免責を受けることができる。

参照法条

民法710条

全文

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