裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)214

事件名

受取金引渡等

裁判年月日

昭和58年10月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第140号239頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)1829

原審裁判年月日

昭和56年11月26日

判示事項

請求の趣旨について釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨

異なる金額の各支払を求めうる債権を有する原告両名が請求の趣旨で右金額の合計額の支払を求めている場合において、請求の原因、弁論の全趣旨等に照らし、原告らの真意が右各金額の支払を求めることにあるとうかがわれる事実関係のもとにおいては、右請求の趣旨につき釈明を求めることなく、原告らが右合計額の二分の一ずつの金額の各支払を求める申立をしているとすることには、釈明権不行使の違法がある。

参照法条

民訴法127条

全文

全文

ページ上部に戻る