裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)330

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和58年10月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第140号137頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)2231

原審裁判年月日

昭和56年12月24日

判示事項

満九歳の小学生が堀に転落して溺死した事故につき堀の設置、管理に瑕疵がないとされた事例

裁判要旨

満九歳の小学生がa城の外堀に転落して溺死した事故につき、外堀に沿つて設置された高さ約一・二メートルの生垣が事故現場の西方約二五メートル、東方約二八メートルまでしかなく、また、外堀に沿つて設置された高さ一メートルの棒杭に有刺鉄線を張つた柵が右生垣の東端から東方にはところどころに残存しているにすぎないため、事故現場付近では自由に外堀の縁まで近付きうる状況にあつても、外堀付近が特別史跡に指定されており、事故は右小学生が水面から約二メートルの高さの垂直の石垣を降りて下方でザリガニを取つたのち石垣を登ろうとして足を滑らせたために起きたなど原判示の事実関係のもとにおいては、本件外堀の設置管理に瑕疵があるとはいえない。

参照法条

国家賠償法2条1項

全文

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