裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)102

事件名

傷害致死、傷害

裁判年月日

昭和22年11月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第1号63頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年7月21日

判示事項

判決に於ける被告人住所及び犯罪の場所の誤記

裁判要旨

原判決を査閲すると被告人の肩書住所に福島縣岩瀬郡a村大字bとあるのは、同縣同郡c村大字dの誤記であり、犯罪の場所としてe村大字f字g附近とあるのは、前記c村大字f字g附近の誤記であること記録上明かであつて原判決書の記載は粗雜のそしりを免かれないが右のような誤記があつても被告人の氏名及び生年月日等の記載から見れば被告人の同一性を認めるには十分であるし、又犯罪の場所を判決に示すことは裁判所の管轄の有無等法律適用の當否を判断する必要に基くのであるから本件犯罪が福島縣岩瀬郡内で行われたことを原判文から知りうる以上原判決には所論のような理由不備の違法はない。

参照法条

刑訴法410條19號,刑訴法69條1項,刑訴法360條1項

全文

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