裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1259

事件名

強盗

裁判年月日

昭和24年3月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第8号215頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月7日

判示事項

一 五九日の拘束と憲法第三八條第二項の「不當に長い拘禁」 二 證據に採用しなかつた聽取書の供述者に對する證人訊問の申請を却下した場合と採證法違反の主張 三 刑訴應急措置法第一二條第一項の法意

裁判要旨

一 被告人兩名が警察で身柄を拘束されたのは昭和二二年一月一四日であつて同年三月一三日に豫審第一回訊問がされているその間檢事局を經て引續き拘束されていたと推測されるけれども、その期間は五九日であるがこの種強盜被疑事件としては、右の期間は決して不當に長いとは認められない。 二 原審において辯護人が警察における拷問若しくは脅迫の事實を明らかにするためAの證人申請をしたにも拘わらず却下されたとしても、原判決は警察における兩被告人の各聽取書を證據として採用していないのであるから採證法上の違反はない、それ故論旨は理由がない。 三 刑訴應急措置法第一二條第一項は必ずしも同條に基いて訊問された證人の供述を證據として採用しなければならないという趣旨の規定ではないのであるから、原審がかかる證據を採用せずして他の證據を採用したのは事實審の專權に屬する事項である。原審の採證には何等違法はない。

参照法条

憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法12條,刑訴應急措置法12條1項,舊刑訴法344條1項,舊刑訴法337條

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