裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和23(れ)125
- 事件名
詐欺
- 裁判年月日
昭和23年11月16日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第5号273頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和22年12月10日
- 判示事項
公判手續更新前の期日において既に申請を却下した證人の豫審訊問調書供述書を證據に採つた場合と刑訴應急措置法第一二條
- 裁判要旨
辯護人が源審において證人Aの訊問を申請したに拘らず原審はこれを却下しながら同人に對する豫審訊問調書の記載を證據として採用しこれを斷罪の資料としたこと所論の通りである。かかる措置は日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一二條に違反し延いて所論憲法の法條に違反するもので原判決は破毀を免れぬこと當裁判所の判例とする處である。(昭和二二年(れ)第六號事件同年一一月二六日言渡判決、昭和二三年(れ)第五二三號事件同年一一月五日言渡大法廷判決参照)(尤も右證人申請却下第一回公判と第二回公判との間に一五日以上の日數を經過した爲め、原審は第二回公判において辯論を更新して居るけれどもかかる場合でも尚前記第一二條の適用あるものと解すべきことは前記大法廷の判示する處であり又特に右第一二條の訊問として請求された場合でなくても同條所定の供述者を證人として申請された事實あるときは同條の適用あることは、前記昭和二二年(れ)第六號事件判決の判示する處であり共に今尚變更の要を見ない)
- 参照法条
刑訴應急措置法12條
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