裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1497

事件名

強盗傷人、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和24年3月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第8号17頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年8月5日

判示事項

一 強盜の機會になされた傷人と強盜傷人罪の成立 二 強盜傷人罪における傷害の故意又は過失の有無 三 強盜行爲の未遂と強盜傷人罪の成立 四 移監手續に裁判所の同意の書面がない場合と勾留の適否 五 勾留手續の違法と上告理由 六 公判公開を公判調書に記載の要否

裁判要旨

一 強盜傷人罪は財物強取の手段としてなされた暴行に基いて傷害を與えた場合でなくとも、強盜の機會において傷害を與えれば足るのである。 二 強盗傷人罪は所謂結果犯であつて、傷害に對する故意又は過失の有無にかかわらず、常に結果に對して責を負はなければならない。 三 強盜行爲が未遂であつても強盜傷人罪の成立をさまたげるものではない。 四 刑事訴訟法第一一〇條は、檢事裁判所の同意を得て勾留された被告人を他の刑務所に移すことができる旨を規定しているが、右同意については別段様式を定めていないから、同意の書面がないというだけで本件の勾留は違法であるとはいい得ない。 五 假りに勾留手續の違法があつても、其手續の違法は、判決に影響を及ぼさないから、これを上告の理由とすることはできない。 六 公判調書に公開を禁じた旨の記載がない限り、公判は公開して行はれたものと認めるのが相當であつて、裁判を公開したことを公判調書に記載しなくとも憲法に違反しないことは、當裁判所の判例とするところである。

参照法条

刑法240條,舊刑訴法110條,舊刑訴法411條,舊刑訴法60條2項4號,憲法82條

全文

全文

ページ上部に戻る