裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)426

事件名

恐喝

裁判年月日

昭和23年10月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第4号589頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年1月23日

判示事項

一 實行行爲を分擔しなかつた恐喝共謀者の責任 二 連合國軍事占領裁判所における拘禁と未決勾留日數の通算

裁判要旨

一 被告人等がAの恐喝につきAと共謀した事實が認定せられる以上、たとえ、右被告人等が、Aの恐喝の實行行爲に現實に加擔した事實がなくとも、共同正犯の罪責を免れないことは、既に當裁判所の判例の示すところによつて明らかである。 二 連合國軍事占領裁判所に事件繋屬中の被告人の拘禁は、刑事訴訟法所定の未決勾留でないことは勿論であつて、原審がこの間の拘禁日數を本刑に算入しなかつたのは、もとより當然である。

参照法条

刑法249條,刑法60條,刑法21條

全文

全文

ページ上部に戻る