裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和23(れ)426
- 事件名
恐喝
- 裁判年月日
昭和23年10月30日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第4号589頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和23年1月23日
- 判示事項
一 實行行爲を分擔しなかつた恐喝共謀者の責任 二 連合國軍事占領裁判所における拘禁と未決勾留日數の通算
- 裁判要旨
一 被告人等がAの恐喝につきAと共謀した事實が認定せられる以上、たとえ、右被告人等が、Aの恐喝の實行行爲に現實に加擔した事實がなくとも、共同正犯の罪責を免れないことは、既に當裁判所の判例の示すところによつて明らかである。 二 連合國軍事占領裁判所に事件繋屬中の被告人の拘禁は、刑事訴訟法所定の未決勾留でないことは勿論であつて、原審がこの間の拘禁日數を本刑に算入しなかつたのは、もとより當然である。
- 参照法条
刑法249條,刑法60條,刑法21條
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