裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)576

事件名

窃盗、賍物運搬

裁判年月日

昭和23年9月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第4号201頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年4月5日

判示事項

一 證據の取捨選擇と上告理由 二 上告裁判所が刑の執行猶豫を言渡すことができる場合

裁判要旨

一 所論のように原審が不利益な證據のみを採用したとか、情状に關する利益な證據を一切排斥したかということは、結局事實裁判所である原審の自由な裁量權に屬することである。かかる非難は上告の適法な理由として採用することはできない。 二 刑の執行猶豫を言渡すことは、他に十分な上告理由があつて原判決を破毀する場合の外は、當上告裁判所ではなし得ないところである。

参照法条

刑訴法337條,刑訴法447條,刑訴法448條,刑法25條

全文

全文

ページ上部に戻る